カルテ(診療録等)の保存期間
今回はカルテ等の保存期間についてまとめてみようと思う。最近うちでも紙カルテ時代の記録を保存するスペースがなくなってきてて、いろいろ検討したりしているしね。
わかりました。
じゃあ早速だけど、凛ちゃんはカルテを含む医療情報の保存期間ってどれくらいだと思う?
ええっと…看護師さんたちも話してたし、5年ですか?
半分正解で半分ハズレかな(笑)ちょっと意地悪な聞き方だったけど、実は医療情報の保存義務は職種や内容によって異なっているんだ。よくある返答として凛ちゃんも答えてた”5年”ってのがあるけどこれは多分、医師法第24条の診療録(医師のカルテ)の保存期間が5年間ということが頭に出てくるからだと思う。でも実際は記載の種類によって変わってくるんだ。そのため、医療情報技師の試験内容でも
●診療録の保存期間は最低何年ですか?
●診療録の保存義務は何で定められていますか?
●助産師録の保存期間は最低何年ですか?
といった質問がよく出てくるね。
なるほど。じゃあ種類ごとに保存期間をしっかりと把握しておく必要がありますね。
保存期間は?
うん。じゃあ保存期間についてまとめてみるね。
(※代表的なもので全てを網羅していないことをご了承ください。)
記録名 | 作成者 | 法律 | 保存期間 |
---|---|---|---|
診療録 | 医師 | 医師法 第24条 | 5年 |
診療録(歯科) | 歯科医師 | 医師法 第23条 | 5年 |
助産録 | 助産師 | 保健師助産師看護師法 第42条 | 5年 |
救急救命処置録 | 救急救命士 | 救急救命士法 第46条 | 5年 |
調剤録 | 薬剤師 | 薬剤師法 第28条 | 3年 |
調剤済み処方箋 | 医師→薬剤師 | 薬剤師法 第27条 | 3年 |
診療に関する諸記録 | 医療従事者全般 | 医療法 第21条〜22条 | 2年 |
歯科衛生士録 | 歯科衛生士 | 歯科衛生士法施行規則 第18条 | 3年 |
エックス線装置等の測定結果記録,放射線障害が発生するおそれのある場所の測定結果記録 | 病院管理者 放射線技師 | 医療法施行規則 第30条 | 5年 |
エックス線装置等の使用時間に関する帳簿,診療用放射線照射装置等の入手に関する帳簿 | 病院管理者 放射線技師 | 医療法施行規則 第30条 | 2年 |
一定の様式の診療録 | 保険医 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第22条 | 5年 |
療養の給付の担当に関する帳簿、書類その他の記録 | 保険医療機関 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則 第8条 | 3年 |
調剤録 | 保険薬剤師 | 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第10条 | 3年 |
療養の給付に関する処方せん、調剤録 | 保険薬局 | 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 第5条 | 3年 |
こんな感じだよ。
かなり多い上にバラバラなんですね。
そうだね。なんでバラバラなんだろうね。ここで1点注意があるんだけど、ここだけ見てると最長5年間保存していればいいように見えるよね?
そうですね。5年保存していれば全ての記載を網羅できると思うんですが、違うんですか?
実際の保存期間はどうすればいい?
まず、5年といってもいつから数えて5年なんだと思う?答えを言っちゃうと一般的には、診療の完結日 = 最終診療日
と考えることが多いみたい。
じゃあ最終診療日から5年経てば処分しても大丈夫ってことですね。
いや、そうでもないんだよ。例えば、特定生物由来製品(輸血など)の諸記録は最低20年の保存が義務付けられているんだよ。それに仮に医療過誤の疑いなどで裁判になった際は民法などに基づいて10年分以上も遡って記録を提出しないといけない場面が出てくるから、ここでカルテがないと裁判で不利になってしまう可能性もあるんだよ。
じゃあ結局どうしたらいいんですか?
そうだね…結局のところ、将来紛争が起きそうな可能性があるものは全て保存していることが望ましいんじゃないかな。もちろんこの中には診療録以外の看護記録等全てだよ。裁判で例えば個人の医師が訴えられていたとしても、医師を守るために看護記録や検査記録が役に立つことがあるからね。それ以外の問題なく終診したものに関しては、一部を除いて5年保管が目安じゃないかな。ま、一番いいのは保存スペースが許す限り全ての記録を保存することだけどね。
まとめ
医療情報の保存期間は法律で決まっております。
が、実際の保存期間はできれば永年保存、だめなら状況に応じて対応がベストだと思います。
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